薬局の開設・医薬品の販売を始めようとする場合には、
薬事法の規定により、都道府県知事の許可を受けることが必要となります。
薬局開設の許可を受けるためには、
申請書類の作成、添付書類の収集、事務所の写真撮影、
役所での打ち合わせ及び書類提出など様々な手続きがあります。
当事務所では薬局の開設等の申請(新規、更新、変更手続)を、
ご依頼者様に代わって完全サポートしております。
弊事務所では、都道府県知事への薬局開設許可申請のみならず、
近畿厚生局への保険薬局指定申請までを一貫して行っております。
○薬局開設許可申請サポートメニュー |
薬局開設申請サポート
→サポート内容
調剤薬局開設コンサルティング(事前相談)
業務名 |
幣事務所報酬額 |
法定費用 |
合計 |
薬局開設許可新規申請 |
129,600円 ~ |
29,000円 |
158,600円 ~ |
保険薬局指定申請 |
64,800円 ~ |
‐ |
64800円 ~ |
株式会社設立 |
86,400円 |
202,000 |
288,400円 |
薬局開設許可更新申請 |
32,400円 |
‐ |
32,400円 |
変更届 |
32,400円 |
‐ |
32,400円 |
※その他、各種証明書取得費用が必要となります。 |
→ご依頼の流れ
ステップ1 お問い合わせ・事前相談
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし
相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールで
ご案内させて頂きます。
行政書士中村法務事務所
大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号 J.T.Y.21 302号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック
薬局開設許可申請に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料や事
業主様からヒアリングすることにより確認いたします。
ステップ3 保健所への事前打ち合わせ
営業所の現況及び工事施工後(新築・改築する場合)の図面を保健所に持参し、事前の打ち
合わせを行います。
ステップ4 工事の着工
保健所の確認後施行図面に問題がなければ、工事に着工してください。
ステップ5 申請書類の作成及び添付書類の収集
薬局開設許可申請書類の作成及び添付書類の収集を行います。
ステップ6 作成した書類への押印及び役所への提出
申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに保健所に書類を提出致します。
許可取得までの期間は、申請からおよそ20日です(大阪府の場合)。
ステップ7 保健所による営業所の調査
申請後に現地調査の日程を決定します。
保健所担当者が、営業所の構造設備に問題がないかを調査します。
ステップ8 薬局開設許可証の交付
営業所の構造設備に問題がなければ、許可証が交付されます。
ステップ9 薬局の開業
許可証の交付後開業となります。
ステップ10 近畿厚生局への保険薬局指定の申請
各種保険の適用を受ける場合には、近畿厚生局への保険薬局の指定を受ける必要がありま
す。
>> 保険薬局指定申請手続きについてはこちらをご確認ください。
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和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市・橋本市