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○宅地建物取引業(宅建業)とは
宅地建物取引業(以下、「宅建業」といいます。)とは、
宅地又は建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
① 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とするもの ② 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒 介することを業として行うこと。 |
すなわち、免許を要する宅建業とは、
不特定多数の人を相手方として、
宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復継続して行い、
社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものをいいます。
区 分 | 自 己 物 件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
貸 借 | × | ○ | ○ |
「代理」と「媒介」とは、宅建業者が宅地・建物の売却希望者又は購入希望者から
契約の相手方を探すこと等の依頼を受けて、その手助けをすることです。
(宅建業者自身が取引の当事者となるわけではありません。)
「代理」と「媒介」の違いは、契約締結権があるかないかという点にあります。
また、「社会通念上事業の遂行とみることができる程度のもの」との判断は、
次の事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとされています。
① 取引の対象者 |
○宅建業免許の区分
宅建業を営もうとされる方は、
宅地建物取引業法(以下、「宅建業法」といいます。)の規定により、
国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となります。
国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合、
都道府県知事の免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営む場合です。
免 許 権 者 | 2以上の都道府県に事務 所を設置 |
1の都道府県に事務所を 設置 |
||
法 人 | 個 人 | 法 人 | 個 人 | |
国土交通大臣 | ○ | ○ | ‐ | ‐ |
都道府県知事 | – | – | ○ | ○ |
宅建業の免許は、個人でも法人でも受けることができます。
法人の免許は、株式会社、協同組合及び公益法人等の会社法又はその他の法律によって
法人格を有するものが宅建業を営むためのものです。
法人で免許を受ける場合には、その法人の定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、
商業登記簿にもその旨が記載されていることが必要です。
例えば、
・宅地建物取引業
・宅地または建物の売買、交換、または賃借の代理、媒介
など
なお、免許の有効期間は5年とされており、
有効期間経過後も宅建業を営もうとされる場合には、
その90日前から30日前までの間に更新の手続きをする必要があります。
更新の手続きを怠った場合には、免許は失効してしまいますのでご注意ください。
この手続きを忘れられる事業所様が少なからずいらっしゃいます。
弊事務所にお手続きをご依頼頂いた場合には期限管理を行い、
事前に免許更新のご連絡をさせて頂いております。
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当事務所では、泉州・南大阪・和歌山エリアにおいて、
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