酒類販売免許の区分は次のように分類されています。
酒類販売免許の区分
酒類販売免許は、酒類の販売先によって、大きく次の2つの区分に分類されています。
①酒類小売業免許
消費者、飲食店営業者又菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売(小売)することが
認められるのが酒類小売業免許です。
そして、酒類小売業免許には、次の3つの種類があります。
免許名 | 免許の内容 |
一般酒類小売業免許 | 販売業において、消費者又は酒場、料理店等の酒類を取り 扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を 販売(小売)することができる販売業免許 |
通信販売酒類小売業免許 | 通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象と して商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、 カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手 段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従っ て行う販売をいいます。)によって酒類を販売(小売)すること ができる酒類小売業免許 |
特殊酒類小売業免許 | 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売(小売 )することが認められる酒類小売業免許 |
②酒類卸売業免許
酒類販売業者又は酒類製造業に対して酒類を継続的に販売(卸売)することが認められる
のが酒類卸売業免許です。
そして、酒類卸売業免許には、次の5つの種類があります。
免許名 | 免許の内容 |
全酒卸売業免許 | 原則として、すべての種類の酒類を卸売することができる免許 |
ビール卸売業免許 | ビールを卸売することができる免許 |
洋酒卸売業免許 | 果実酒、甘味果実酒、ウィスキー、ブランデー、発泡酒、醸造 酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑種を卸売すること ができる免許 |
輸出入酒類卸売業免許 | 輸出される酒類、輸入される酒類を卸売することができる免許 |
特殊酒類卸売業免許 | 酒類事業者の特別の必要に応じるため酒類を卸売することが認 められる免許 ・酒類製造業の本支店、出張所に対する酒類卸売業免許 ・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許 ・酒類製造業の共同販売期間に対する酒類卸売業免許 |
一般酒類小売業免許について
一般酒類小売業免許とは、販売場において消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則として、すべての品目の酒類を小売りすることができる販売免許をいいます。
通信販売酒類小売業免許について
通信販売酒類小売業免許とは、通信販売によって、酒類を小売することができる販売免許をいいます。
通信販売とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて行う販売のことをいいます。
「通信販売酒類小売業免許」だけでは、酒類の店頭販売及び一の都道府県の消費者等を対象として小売を行うことはできませんので、ご注意ください。
この場合、「一般酒類小売業免許」が必要です。
「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付された一般酒類小売業免許を取得されている方が、新たに2都道府県以上の消費者を対象にした通信販売により酒類を販売しようとされる場合には、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、条件の緩和を受けることができます。
酒類販売業免許の申請について
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
「販売場ごと」というのは、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業をお行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに販売業免許を受けなければならないということです。
また、販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになっています。
ただし、酒類販売業免許申請書類の提出先は、酒類販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署となりますが、申請にあたって個別・具体的な相談をされる場合には、当該所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官に問い合わせる必要がありますので、ご注意ください。
この酒類指導官は、所轄税務署には設置されていない場合がありますので、事前に、所轄税務署にご確認ください。
大阪府・和歌山県の酒類指導官設置税務署(平成25年10月1日現在)
設置税務署 | 担当税務署 | 所在地 | 電話番号 |
東税務署 | 大阪福島、西淀川、東成、旭 城東、東淀川、北、大淀 枚方、門真 |
大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館 |
06-6942-1101 |
南税務署 | 西、港、天王寺、浪速、生野 阿部野、住吉、東住吉、西成 |
大阪市中央区谷町7丁目5番23号 | 06-6768-4881 |
堺税務署 | 岸和田、泉大津、泉佐野 | 堺市堺区南瓦町2番20号 | 072-238-5551 |
茨木税務署 | 豊能、吹田 | 茨木市上中条1丁目9番21号 | 072-623-1131 |
東大阪税務署 | 八尾、富田林 | 東大阪市永和2丁目2番20号 | 06-6724-0001 |
和歌山税務署 | 海南、御坊、田辺、新宮 粉河、湯浅 |
和歌山市湊通丁北1丁目1 | 073-424-2131 |
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和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
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