酒類販売業免許の申請はだれでも自由に行うことができますが、
酒税法に規定された要件を満たしていなければ免許は下りません。
ですから、酒類販売業免許の要件を満たしていることを確認した上で、
免許の申請を行う必要があります。
申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、
申請販売場の支配人及び申請販売場が
これらの要件を満たしている必要があります。
以下に、酒類販売業免許の申請において必要な要件について説明しておりますので、
よくご確認のうえ、申請して下さい。
これらの要件を見て頂いて、
『うちでは、当てはまらないな』と思われた方であっても、
免許を取得できる可能性があるかもしれません。
ご自身だけで判断する前に、お近くの行政書士にご確認ください。
要件1 人的要件(酒税法第10条1号~8号)
(1)申請者が酒類の製造業免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の
取消処分を受けたことがないこと
(2)申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取
消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業
務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経
過していること
(3)申請者が申請前2年内において、国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと
(4)申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処
分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受
けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること
(5)申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(未
成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の
罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合
には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年経過している
こと
(6)申請者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがな
くなった日から3年を経過していること。
要件2 場所的要件(酒税法第10条9号)
酒類販売業免許を受けるには、申請販売場が
① 製造免許を受けている酒類の製造場や販売場やは販売業免許を受けている酒類の販売
場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと
② 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済
の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること
が必要となります。
要件3 経営基礎要件(酒税法第10条10号)
経済基礎要件は、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する方に限ります。)又は主たる出資者を含みます。)が、①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、②次のチ及びりの要件を充足するかどうかで判断されます。
イ 現に国税若しくは地方税を滞納している場合
ロ 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
ハ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上
回っている場合
二 最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える
欠損を生じている場合
※資本金の額とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金
を控除した額をいいます。
ホ 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発され
ている場合
へ 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の
整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除
去若しくは移転を命じられている場合
ト 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが
明らかであることが見込まれる場合
チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有す
ると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
※申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲
げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営す
るに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、
原則として、この要件を満たすものとして取り扱うものとされています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)
の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続し
て営業している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上で
ある者
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での計敬経験
に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管
上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識
及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかど
うか実質的に審査することになります。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若し
くは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類
業界の実情に十分精通していると認められる者。
リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又
は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認め
られること
要件4 受給調整要件(酒税法第10条11号)
酒税の保全上の需給の均衡を維持する必要があるため
酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合には、
酒類販売免許が与えられないことがあります。
具体的には、申請者が、
①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人若しくは団体
②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
が必要となります。
接客業者であっても国税局長において販売免許を付与することについて
支障がないと認められる場合には、免許を受けることはできます。
同一の営業主体で飲食店と酒販店を兼業する場合、
飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、
酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。
この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、
仕入先等を含めて混合されることがないよう、
飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、
飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、
それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。
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