飲食店営業許可申請サポートの内容及び幣事務所報酬額飲食店営業許可取得までの流れ

レストラン、居酒屋などの飲食店の開業を考えている方は、
その前に食品衛生法に基づく飲食店営業許可
喫茶店(酒類以外の飲物又は茶菓をお客様に飲食させる営業)の開業については、
喫茶店営業許可を受ける必要があります。



この許可を受けないで飲食店の営業をしてしまいますと営業停止となり、
行政罰や処罰の対象となってしまいますので、ご注意ください。



また、許可を受けるためには、営業される方が次の要件を満たしていなければなりません。

 ① 食品衛生責任者を設置していること
 ② 食品営業施設に対する施設基準を満たしていること
 ③ 次の欠格要件に該当しないこと
  1 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり
    又は、執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
  2 食品営業の許可を取り消されその取消しの日から起算して2年を経過しない者
  3 法人であって、その営業を行う役員の内上記1・2のいずれかに該当する者が
    あるもの


特に、施設要件を確認しないで店舗の工事を始めてしまうと、
後で、大きな損害が出てしまうこともあります。
ですから、事前に、保険所に設計図や配置図などを持ち込んで
相談を行っておくことが重要になります。
それらの要件を満たしていることを証明するための書類や図面も必要となります。


また、申請から許可が下りるまでの間に保健所の実地検査もありますので、
それらの時間を見越して、余裕を持ったスケジューリングが必要になることでしょう。


当事務所では、泉州・南大阪・和歌山エリアにおいて、
飲食店開業しようと考えられている忙しい事業主様ために申請のお手伝いをしております。


飲食店営業の許可はそれほど難しい手続きではありませんが、
それでも、初めての方にとっては開業準備で忙しいときに
許可申請の手続きで貴重な時間を奪われてしまいます。


ご相談は無料ですので、ご遠慮なく、お問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。


 
 


飲食店営業許可申請サポート


   飲食店営業許可取得コンサルティング
   保健所との事前打ち合わせ
   飲食店営業許可申請書類及び図面の作成
   飲食店営業許可申請書類の提出


業務名 幣事務所報酬額 手数料(喫茶店営業) 手数料(飲食店営業)
飲食店営業許可申請サポート 31,500円 9,600円 16,000円
飲食店営業許可
+
深夜酒類提供飲食店営業届出
105,000 16,000円
深夜酒類提供飲食店営業届出 84,000円
 ※その他、「住民票」「登記事項の証明書」等の取得費用が必要となります。
 ※上記費用には、書類作成料、交通費、日当が含まれております。
 ※万一、不許可となった場合には、報酬等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。

●申請窓口

許可を受けようとする店舗の所在地を管轄する保険所(大阪府内各保険所、大阪市各生活衛生関し事務所、堺市保険所、高槻市保険所、東大阪市保険所)

●許可申請のための必要書類

書類名 個人許可申請 法人許可申請
食品営業許可申請書
営業施設の大要 2通
(店舗設備の詳細が記載されたもの)
店舗の図面 2通
(調理場部分が詳細に記載されたもの)
店舗付近の地図
水質検査成績書
(貯水槽・井戸水を使用する場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
登記事項証明書 ×


●許可取得までの流れ


ステップ1 お問い合わせ・許可相談
 メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし
 相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールで
 ご案内させて頂きます。


 飲食店営業の許可を取得するためには、営業施設が基準に適合している必要があり、保健
 所との事前相談が重要となります。必ず、工事着工前にご相談頂きますようお願いいたし
 ます。
 申請書類は工事完了の10日くらい前までに提出しますのでお早めにご準備ください。


      行政書士中村法務事務所
      大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号 J.T.Y.21 302号
      TEL 072-424-8576  ⇒お問い合わせフォーム
      初回相談は無料


ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック 
 飲食店営業許可に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料や事業
 主様からヒアリングすることにより確認いたします。


ステップ3 お見積り
 飲食店営業許可取得の見通しが付きましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額
 と費用のお見積りをさせて頂きます。また、同時に許可までの流れのご説明をさせて頂き
 ます。


ステップ4 正式依頼
 ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し
 署名・押印をして頂きます。


ステップ5 業務着手
 正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金
 のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。



ステップ6 作成した書類への押印及び保険所への提出
 飲食店営業許可申請書類の作成及び添付書類が収集を行います。
 申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに保険所に書類を提出致します。
 提出の際に、施設検査の日程を決めます。


ステップ7 施設検査
 検査の際は、お客様に立ち会って頂く必要がございます。私も一緒に立会いますのでご安
 心ください。
 施設基準を満たさない場合は許可とはなりません。不適事項を改善したのちに、再度、検
 査を受けることになります。


ステップ8 飲食店営業許可証の交付
 飲食店の許可が下りましたら、営業を行うことが可能になります。
 許可証は、店舗の見やすい場所に掲示してください。


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