お酒の販売は、誰でもできるのかというと、そうではありません。
お店やネット・カタログ等の通信販売によりお酒を販売したい方は、
酒税法の規定により、お店の住所地ごとに所轄税務署長から、酒類販売
の免許を受けることが必要となります。
酒類販売免許を取得するためには、
酒類の仕入れ先、販売価格、予定数量など、具体的な販売計画内容を予め明示して、
了承を得ないと免許は交付されないことになっています。
また、免許申請後には、保証協会への入会手続きも必要となります。
(営業保証金を供託する場合は、保証協会への加入は不要です)
当事務所では、
お酒の販売をはじめたい方の酒類販売免許のご相談、
税務署との打ち合わせ、申請書類の作成・申請手続きの
サポートを行っております。
酒類販売業の開業をお考えの事業主様のために無料相談も実施中です。
店舗を構えてお酒を販売したい(一般酒類小売業免許) |
などでお悩みの事業主様は、まずは、当事務所の無料相談をご利用下さい。
ご相談を頂いたからといって、当事務所に依頼をしなければならないということは、
決してありません。
事前説明や見積もり、行政書士の人柄、今後のお付き合いのことなどを考えて頂いた上で、
ご依頼頂けたのであれば、誠心誠意、お手続きを進めさせて頂きます。
幣事務所ご利用のメリット
①酒類販売業業免許の申請に関するご相談は無料です!
「自分の会社は、許可の要件を満たしているのだろうか?」等とお悩みの事業主様は、お
気軽に当事務所にご連絡ください。
その場でお答えできない内容につきましては、お調べして速やかに回答いたします。
また、無料訪問相談を行っておりますので、お客様の営業所までお伺いさせて頂きます。
②時間を節約し、本業に専念して頂けます!
事業主様にお手伝い頂かなければならないこともございますが、極力、お手間を取らせな
いよう当事務所がサポート致します。煩わしい役所との打ち合わせや証明書の収集等を当
事務所で行うことで、事業主様の貴重なお時間を浪費することなく事業に専念できます。
また、当事務所では、免許取得後もや更新(5年毎)等定期的に行う必要のある手続にお
いて期限管理を行っております。期限に十分間に合うように事前にご連絡をさせて
頂きます。
③万一、不許可となった場合には報酬額を返金いたします!
事業主様のお話を伺い、許可要件を満たせる可能性があり、幣事務所にてご依頼をお受け
できると判断し、事業主様のご判断のもとご依頼を頂くことになります。
よって、申請に至らなかった場合はもちろんのこと、万一、不許可とされた場合には、原
則として先に頂いた報酬額はご返金させて頂きます。
但し、事業主様の虚偽や不利益となる事実を隠していたことが原因で不許可となった場合
は除きます。
≫ 許認可手続きを当事務所に依頼するメリット
酒類販売業免許申請サポート
→サポート内容
業務名 | 幣事務所報酬額 | 法定費用 | 合 計 |
事前調査 | 10,800円 ~ | – | 10,800円 ~ |
一般酒類小売業免許申請 | 129,600円 | 30,000円 | 159,600円 |
通信販売酒類小売業免許申請 | 108,000円 | 30,000円 | 138,000円 |
一般酒類+通信販売酒類 | 162,000円 | 60,000円 | 222,000円 |
※事前調査費用は、免許取得の可能性を事前に税務署又は酒類審査官に対して調査する |
→ご依頼の流れ
ステップ1 お問い合わせ・事前相談
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし
相談日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールで
ご案内させて頂きます。
行政書士中村法務事務所
大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号 J.T.Y.21 302号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
初回相談は無料
ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック
宅建業免許申請に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料や事業
主様からヒアリングすることにより確認いたします。
ステップ3 お見積り
宅建業免許取得の見通しが付きましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費
用のお見積りをさせて頂きます。
また、同時に免許取得までの流れのご説明をさせて頂きます。
ステップ4 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し
署名・押印をして頂きます。
ステップ5 業務着手
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。
着手金のお支払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
ステップ6 作成した書類への押印及び役所への提出
宅建業免許申請書類の作成及び添付書類が収集を行います。
申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
免許取得までの期間は、申請からおよそ5週間程度です(大阪府の場合)。
ステップ7 宅建業免許の通知
宅建業の免許が下りましたら、お客様の営業所にその旨がハガキで通知されます。
ステップ8 営業保証金の供託又は保証協会への入会手続き
宅建業の営業を開始するには、営業保証金を供託するか保証協会への入会が必要とされま
すが、大抵の方は保証協会への加入を選択されます。
保証協会への加入手続きは、当事務所で代行いたします。
ステップ9 専任の取引主任者の勤務先登録
専任の主任者は、「資格登録簿」に搭載されている都道府県知事に勤務先登録(業者名、免
許番号)を行います。
ステップ10 免許証の交付
これで、やっと免許証が交付されます。晴れて営業開始です。
免許証が交付されるまでは営業することはできませんので、ご注意ください。
業務対応エリア
大阪府 : 堺市・大阪狭山市・河内長野市・富田林市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡
町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
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