当事務所にご依頼いただく場合の基本的な一般社団法人設立の流れは次のとおりとなります。
ご自身で設立をされる場合も同様の手続きを踏むこととなりますので参考にしてください。
ステップ1 一般社団法人の基本的事項の決定
当事務所オリジナルの「一般社団法人設立チェックリスト」の基づいて、設立時社員・名称(商号)・主たる事務所の所在地・目的及び事業の内容・設立時理事・組織の構成・事業年度等、一般社団法人を設立する上で必要なことを決めて頂きます。
もちろん、一般社団法人設立の目的や将来の事業展開等を詳しくお伺いし、ご希望に沿った一般社団法人が設立できるよう当事務所がご支援します。
ステップ2 法務局で商号調査、事業目的の適否をチェック
主たる事務所の所在地と同一住所内に同じ名称の法人が既に存在している場合には、法人の登記はできませんので事前に調査する必要があります。
一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局で同一住所に類似の名称がないかを確認します。
同じ住所に類似の名称の一般社団法人があることはほとんど考えられませんが、念のため確認して下さい。
また、他の法人と似たような名称の法人を新たに設立すると、後々、トラブルに発展することも考えられますので、同じ住所のみならず、同一都道府県内等で類似の名称を使用した法人がないかを確認しておいた方がよいでしょう。
事業目的についても、ご自身が考えられている目的の記載方法で登記が可能かどうかについて事前に確認しておく必要があります。
特に許認可が必要な事業を始められる場合には、申請する行政官庁にも事業目的の記載について確認しておく方がよいでしょう。
ステップ3 代表理事印を作る
「代表理事印」は、後に法人の実印となるものです。
この後の設立書類で押印しなければならない書類がありますから、早めに印鑑屋さんに発注して下さい。
また、法人運営においては、「銀行印」や「角印」等も必要となりますので、一緒に作っておくとよいでしょう。印鑑屋さんでは、セット販売されています。
弊事務所でお取り寄せさせて頂くことも可能です。
・代表理事印・角印・銀行印3点セット(アカネ)
7,640円
・代表理事印・角印・銀行員3点セット(黒水牛)
25,810円
※いずれも2016年9月1日現在の価格です。
※弊事務所では下記サイトから購入しております。
>> 印鑑の激安専門店@はんこ
ステップ4 定款の作成
定款は「法人の憲法」といわれているものです。
ステップ1で決めた基本事項等を記載し作成します。
定款には、法律上必ず記載しないといけないもの(絶対的記載事項)や記載していないと効力が発生しないもの(相対的記載事項)があります。
ですから、定款が適法な内容になっているか抜け落ちがないか等を確認しながら作成する必要があります。
不備があれば、この後の手続きである公証人の認証が得られず何度も公証人役場へ出向かなければならなくなります。
>> 一般社団法人の定款について詳しくはこちらをご覧ください。
ステップ5 定款の認証
作成した定款を公証人に認証してもらいます。
定款認証してもらう公証人役場は、主たる営業所の所在地と同一の都道府県内であればどこでもかまいません。
ステップ6 登記申請
法務局へ登記申請を行います。
登記申請書を提出した日が法人設立日となりますので、ご注意ください。
登記には、登録免許税が6万円必要となります。
一般的な社団法人(監事、理事会非設置)の設立登記の必要書類は以下のとおりとなります。
ご自身で申請される場合には、必ず、事前に管轄の法務局でご確認ください。
一般社団法人設立登記申請書 |
ステップ7 法人設立後の諸手続き
法人設立後には、税務署や社会保険事務所等への手続きがあります。
忘れずに行っておきましょう。
>> 一般社団法人設立のご相談・ご依頼はこちらから
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