会社の経営状況や財務状況を表す決算書を作成し、
株主総会で承認をしてもらうための年度
のことをいいます。
事業年度は1年を超えることができませんが、
1年以内の期間であれば、自由に決めることができます。
一般的には、1年という会社が大勢を占めていますが、
1年でなくてもよいということです。
そして、一事業年度の区切りの月のことを
「決算月」といいます。
通常は事業年度を1年としますので、
この決算月を決めることにより、
事業年度が決定します。
一般的には3月を決算月としている会社が多いため、
それに合わせて3月を決算月としようとされる方もいらっしゃいますが、
小規模な会社の場合、3月にこだわる必要はありません。
さまざまな事情を考慮して、自由に決めることができますので、
繁忙期や節税等の観点から決めるとよいでしょう。
最初の事業年度については、
会社設立日から決算月までとなります。
消費税の免税の観点から
資本金のところでも記載しましたが、
設立時の資本金が1,000万円未満の会社は、
免税事業者となります。
しかし、消費税法が改正されて、
平成25年1月1日以降に設立された会社については、
課税期間の前期の事業年度の開始日から6ヶ月間の課税売上高
又は給与等支払額の合計額が
1,000万円を超えた場合には、課税事業者となってしまいます。
小規模な会社であれば、
設立後6ヶ月(特定期間)の売上が1,000万円を超えることとなったとしても
給与の支払額が1,000万円を超えることは少ないかもしれませんので、
判定基準を「給与等支払額」として、
「消費税課税事業者届出(特定期間用)」を提出しておけば、
免税事業者となります。
仮に、特定期間の売上も給与等支払額が
共に1,000万円を超える場合であっても、
第1期の事業年度期間が7ヶ月以下となる場合には、
事業開始から6ヶ月の期間があっても
その期間を特定期間とはされませんので、
課税事業者に該当しません。
ですから、開業初年度の事業年度期間を
7ヶ月以下にすることもひとつの検討事項と
なります。
消費税法の改正については、こちらのページをご覧ください。
>> 消費税法改正のお知らせ(平成23年9月 国税庁)
弊事務所では、お客様にお知り合いの税理士がいらっしゃらない場合は、
弊所提携の税理士と相談して、お客様にアドバイスをさせて頂きます。
自社の事業の繁忙期の観点から
特定期間を考慮しても免税事業者になるのであれば、
免税の期間を最大限活用するのであれば、
第1期目は、できるだけ長い期間を取る方がよいでしょう。
8月1日の設立であれば7月31日を決算日とします。
しかし、業種によっては、その決算日が繁忙期にあたることもあるでしょう。
例えば、運送業であれば、お中元やお歳暮の季節に荷物が集中しますので、
7月と12月は非常に忙しくなります。
さらに決算が重なると、てんてこ舞いとなってしまいます。
また、卸売業や小売業等は商品を仕入れてそれを消費者に販売するため、
一定の在庫を抱えています。
そして、決算前には実地棚卸をして在庫を確定し、
決算に備えます。
棚卸の作業は、私も元々流通業にいましたから分かるのですが、
膨大な量の作業があります。
よって、棚卸というのは、最も在庫が少ない時期である
閑散期に行う必要があります。
流通業でいうと、2月と8月です。
このように、経理処理や決算作業を余裕をもって進める
という観点からも繁忙期は避けなくてはいけません。
会計事務所の繁忙期の観点から
税理士さんにも1年のうちに繁忙期があります。
税理士さんによって変わるとは思いますが、
一般的に個人事業主は毎年12月決算ですので12月、
会社については3月決算の会社が多いですで3月から
2~3ヶ月程度が税理士さんの繁忙期となります。
ですから、その時期は避けることが望ましいです。
既に、確定申告をお願いできる税理士さんがいある場合には、
その税理士さんと事前に打ち合わせておくことが重要です。
お知り合いの税理士さんがいらっしゃらない場合には、
弊事務所でご紹介させて頂くことも可能です。
会社設立のための基本事項の決め方
1.商号(会社名)の決め方について |
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