会社設立に関して、当事務所へのお問い合わせの中で
もっとも多い質問が「資本金額」に関するものです。
「資本金」は、会社設立時の運転資金です。
この資本金を、効果的に投資し、
利益を上げ、その利益を更に投資し、
会社を成長させていくことになります。
会社設立時の資本金は、
現在の会社法では1円から設定が可能です。
しかし、1円では会社の運営は不可能ですので、
現実的な資本金額を設定しなければなりません。
特に、許認可事業では、
資本金の要件があるものもありますので、
その点も考慮しながら、
資本金を決定する必要があります。
運転資金の観点から資本金額を考える
起業してすぐにお客様にサービスを提供したとしても、
すぐに入金があるわけではありません。
一般的には、お客様からの入金は翌月であったり、
翌々月であったりすることでしょう。
入金があるまでの間には、
人件費や家賃、仕入代金、備品費、広告宣伝費などの
出費があります。
会社設立時の場合、会計上は最初の資本金から
支出されることになりますので、
その中で、これらの支出を賄いきれなければ、
たちまち経営は行き詰まってしまいます。
勘違いをされている方もいらっしゃるのですが、
資本金は、会社の口座に入金したからといって、
ずっとその金額を保持していないといけない
というわけではありません。
会社設立後は、会社の運営資金として
自由に使って頂くことができます。
創業前に、資金繰り計画を立てることと思いますので、
それを参考に、資金が不足しないように
適正な資本金の額を設定してください。
ただ、会社の資本金を少なくしておいて、
会社の代表者から借入をするという方法もありますので、
どのような方法を取るかについては、
そのメリット・デメリットや下記記載の事情等を考慮し、
税理士とも相談しながら資本金額を決定する必要があります。
弊事務所では、お客様にお知り合いの税理士がいらっしゃらない場合は、
弊所提携の税理士と相談して、お客様にアドバイスをさせて頂きます。
信用面から資本金額を考える
先ほど、「資本金は1円から可能」だと申しました。
この資本金の額は、登記事項となっておりますので、
第三者が登記事項証明書を取り寄せることにより、
閲覧が可能なものです。
もし、あなたが金融機関等からお金を借りる予定があるとして、
金融機関から見て、あなたの会社の資本金額が十分でないとしたら、
その金融機関はどのように思うでしょうか?
資本金は、会社に万一のことがあった場合(倒産等)、
債権者への支払いの原資となるものです。
よって、資本金は信用性の指針のひとつといえます。
とはいえ、業種にもよりますが、
小規模な会社の場合には、
1000万円を超えるような資本金を積む必要は
ありません。
弊事務所でお手伝いさせて頂いた会社設立で多いのは、
100万円~500万円程度の規模の会社さんとなります。
許認可が必要な事業には注意!
事業を行うのに、行政から許可や認可を受けなければ
事業営業を行うことができないものが多くあります。
この許認可の要件のひとつとして、
「資本金が○○万円必要」というものがあります。
例えば、建設業であれば500万円以上、
第2種旅行業であれば700万円以上、
一般労働者派遣事業であれば2000万円以上など
の資産的要件があります。
(いずれも新設法人で許認可を申請する場合)
資本金の額が要件になっているものは
上記の他にもさまざまなものがありますが、
会社を設立して許認可事業を行う場合には、
注意しなければなりません。
税金(消費税・法人住民税)という観点から資本金を考える
資本金の額によって、税務上の取り扱いが異なるケースがあります。
そのひとつが「消費税」です。
消費税は、前々期の課税売上高が1,000万円を超えると
納税義務者となります。
しかし、新設会社には前々期の売上はありませんから、
新設の会社には、消費税が課税されないのかというと
そういうわけではありません。
設立時の資本金の額が1,000万円以上の会社については、
会社設立初年度から課税事業者として消費税の納税義務があります。
つまり、設立時の資本金が1,000万円未満であれば、
会社設立時より2期間(設立第1期と第2期)については、
免税事業者として消費税は原則として課税されません。
しかし、消費税法が改正されて、
平成25年1月1日以降に設立された会社については、
課税期間の前期の事業年度の開始日から6ヶ月間の課税売上高
又は給与等支払額の合計額が
1,000万円を超えた場合には、課税事業者となる場合がありますので、
ご注意ください。
消費税法の改正については、こちらのページをご覧ください。
>> 消費税法改正のお知らせ(平成23年9月 国税庁)
次に「法人住民税の均等割」があります。
法人事業税の均等割の税額についても1,000万円が基準となり、
資本金が1,000万円以下で従業員が50人以下である場合には、
最低額の7~8万円で済むことになっています。
(法人住民税の均等割額は、自治体によって若干異なる場合があります)
以上のことから、小規模の会社であれば、
資本金は1,000万円未満とされるとよいでしょう。
会社設立のための基本事項の決め方
1.商号(会社名)の決め方について |
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