会社の名前のことを「商号」といます。
商号には、基本的に好きな名前を付けることができますが、
一定のルールがあります。
事業目的を決めるポイント
まず、株式会社の場合には、
「株式会社」という言葉を商号の最初か後に
付けなければなりません。
つまり、必ず「株式会社○○」か「○○株式会社」と
表記しなければなりません。
「前株」、「後株」とか言ったりします。
使用できる文字に制限がある
また、使用できる文字が決まっています。
「漢字」、「ひらがな」、「アルファベット」、「アラビア数字」の他に
一定の記号の使用が認められてます。
商号に用いることができる記号については、こちらのページをご覧ください。
>> 商号にローマ字等を用いることについて(法務省WEBサイト)
同一の住所で他の会社と同じ会社名は使用できない
オフィスビル等を本店にするなどしなければ、
滅多にないことではあるのですが、
同一の住所地を本店所在地とする商号の同じ会社は
設立することができません。
以前は、同一市町村内で同じ会社名が使用できなかったのですが、
現在の会社法では、同一住所でとされましたので、
影響を受けることはほとんどないのですが、
オフィスビルの一室を借りて会社設立する場合には、
同一の商号を使用している会社がないかどうかを
念のためチェックしておく必要があります。
チェックの方法としては、
①法務局に直接行って「商号調査用の専用端末」を利用して確認する
②ネット上の「登記情報提供サービス」を利用して確認する
の2つの方法があります。
①の方法だと、管轄の法務局まで行く必要があります。
②の方法であれば、わざわざ法務局に行かなくても、
ご自宅で調査が可能です。
また、営業上の観点から同一住所だけでなく、
近隣市町村内や同業種等で
似たような名前を使用している会社が
ないかどうかも調査しておくとよいでしょう。
紛らわしい名称は避ける
「三井物産」や「イオン」など
有名企業を連想させるような商号を付けることは
避けた方がよいでしょう。
これらの商号を登記することも可能ではありますが、
第3者から見て有名企業と勘違いするような名称とすると
当該有名企業から、不正競争防止法に基づき訴えられる可能性があります。
また、「支社」、「支店」など、会社の一部門を表す文字や
「銀行」、「信託」など、その業務を行っている会社でしか
使用することができない文字を含んだ商号の使用もできません。
会社名の決め方について
名前については、上記のルールを守れば、
どのような名前にしても自由です。
ただし、会社の名前は会社の顔ともいうべき、
会社にとって重要な要素です。
安易に決めることは避けるべきでしょう。
「覚えやすさ」、「呼びやすさ」、「親しみやすさ」、「製品やサービスのイメージ」、
「会社の事業理念」、「ネット検索のしやすさ」などを
じっくりと検討してから決めてください。
会社設立のための基本事項の決め方
1.商号(会社名)の決め方について |
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