当事務所にご依頼いただく場合の基本的な株式会社設立の流れは次のとおりとなります。
ご自身で設立をされる場合も同様の手続きを踏むこととなりますので参考にしてください。
ステップ1 会社の概要の決定
当事務所オリジナルの「株式会社設立チェックリスト」の基づいて、発起人・役員・商号
事業目的・資本金・機関設計等、会社を設立する上で必要なことを決めて頂きます。
もちろん、会社設立の事情や将来の事業展開等を詳しくお伺いし、ご希望に沿った会社が
設立できるよう当事務所がご支援します。
>> 株式会社設立のための「基本事項の決め方」についてはこちらをご覧ください。
ステップ2 法務局で商号調査、事業目的の適否をチェック
新会社法となってから「同一市区町村内で既に類似の商号が存在していた場合には登記で
きない」との規定は「同一住所内」というように変更され、類似商号が存在する可能性が
低くなりましたが、それでも、まったくないわけではありませんので、やはり「類似商号
調査」をする必要があります。
会社の本店所在地を管轄する法務局で同一住所に類似の商号がないかを確認します。
同じ住所に類似の商号の会社があることはほとんど考えられませんが、
念のため確認して下さい。
また、事業目的についても、ご自身が考えられている目的の記載方法で登記が可能かどう
かについて事前に確認しておく必要があります。
特に許認可が必要な事業を始められる場合には、申請する行政官庁にも事業目的の記載に
ついて確認しておく方がよいでしょう。
ステップ3 会社代表印を作る
「会社代表印」は、後に会社の実印となるものです。
この後の設立書類で押印しなければならない書類がありますから、早めに印鑑屋さんに発
注して下さい。
また、会社運営においては、「銀行印」や「角印」等も必要となりますので、一緒に作っ
ておくとよいでしょう。印鑑屋さんでは、セット販売されています。
弊事務所でお取り寄せさせて頂くことも可能です。
・代表印・角印・銀行印3点セット
15,600円
・代表印・角印・銀行員・会社ゴム印4点セット
20,000円
ステップ4 定款の作成
定款は「会社の憲法」といわれているものです。
それは、会社の所在地や株主総会、利益の配当方法のことなど、会社の重要な決めごとに
ついて記載されている書類だからです。
定款には、法律上必ず記載しないといけないもの(絶対的記載
事項)や記載していないと効力が発生しないもの(相対的記載
事項)があります。
ですから、定款が適法な内容になっているか抜け落ちがないか
等を確認しながら作成する必要があります。
不備があれば、この後の手続きである公証人の認証が得られず
何度も公証人役場へ出向かなければならなくなります。
ステップ5 定款の認証
作成した定款を公証人に認証してもらいます。定款認証してもらう公証人役場は、本店所
在地と同一の都道府県内であればどこでもかまいません。
○定款作成費用(当事務所報酬除く)
1)電子定款の場合(当事務所ご依頼の場合)
収入印紙代:0円
認証手数料:5万円
定款謄本の交付手数料:等約2,000円
当事務所報酬:定款作成+電子定款認証 38,000円
電子定款認証のみ 12,600円
2)紙ベースの定款の場合(ご自身でされる場合)
収入印紙代:4万円
認証手数料:5万円
定款謄本の交付手数料等:約2,000円
≫ 定款作成・認証サポートについての詳しい内容はこちらをご覧ください。
ステップ6 資本金の払込み
定款で定めた資本金を発起人の代表者の個人口座に出資者自身の名義で払込みます。
払込み後、その口座の表紙と1ページ目と払込みをしたページのコピーを取ります。
そして、代表取締役が「払込証明書」を作成します。
これらは、登記する際の添付書類となります。
ステップ7 登記申請
資本金払込み後、2週間以内に法務局へ登記申請を行います。
登記申請をした日が会社設立日となりますので、ご注意ください。
ステップ8 会社設立後の諸手続き
会社設立後には、税務署や社会保険事務所等への手続きがあります。
忘れずに行っておきましょう。
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