「事業目的変更」とは、
会社の規模が拡大して新たな事業を行う場合など定款記載の事業目的を追加する場合や
逆に、都合により目的の項目を削除したいときに行う手続きのことです。
新たな事業で許認可の申請を行う場合には、許認可の要件として、
その事業を行う旨が定款の事業目的欄に記載されていることが求められる場合があります。
この場合には、目的変更の前に、許可行政庁に確認する必要があります。
また、事業目的には、「適法性」「営利性」「明確性」が求められます。
以前は、具体性が厳格に審査されていましたが、
平成18年の会社法の施行により、具体性は審査の対象とはならず、
必ずしも、具体的な事業内容を掲げる必要はなくなりました。
しかし、金融機関や上記の許認可申請との関係で支障が出ることも考えられます。
ですから、関係機関との打ち合わせなど、多少の調査は必要になります。
事業目的を変更する場合には、株主総会を開催して、
定款変更の決議を行う必要があります。
その決議後2週間以内に、法務局へ目的変更の登記をしなければなりません。
○事業目的変更登記に必要な書類
①変更登記申請書
②臨時株主総会議事録
③登録免許税3万円
当事務所では、提携司法書士と協力し、事業目的変更手続きを支援しております。
まずは、お気軽にご相談ください。
事業目的変更手続きサービス
○お客様にご準備頂きたいもの
・ 会社登記簿謄本の写し
・ 会社の定款の写し
・ 役員の方の印鑑(認印)
・ 会社の代表印(法人実印)
・ 代表者の身分証明書(運転免許証の写しなど)
○サービス内容及び費用について
変更手続き | 報酬額(税込み) | 登録免許税 | 合 計 |
目的変更 | 31,500円 | 30,000円 | 61,500円 |
許認可と同時申込み | 21,000円 | 30,000円 | 51,000円 |
※上記報酬には、登記事項証明書1通の取得手数料が含まれております。 |
○会社変更手続きサービスの流れ
ステップ1 お申込み
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ内容を簡単にお伺いし、今後のお手続き・サービス内容・ご用意いただきた
い書類をFAX又はメールでご案内させて頂きます。
行政書士中村法務事務所
大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号 J.T.Y.21 302号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
初回相談は無料
ステップ2 書類作成の作成・お届け
変更手続きの書類を作成後、お客様の事業所まで直接お届け又は郵送させて頂きます。
ステップ3 書類へのご捺印
お届けさせて頂いた書類の必要個所にご捺印頂きます。
郵送でお届けさせて頂いた場合には、捺印後、速やかに当事務所までご返送ください。
ステップ4 提携司法書士による変更登記申請
提携司法書士に書類を渡し、変更登記申請を行います。
登記が完了するまでには、申請から1週間から10日程度かかります。
登記が完了しましたらお客様にご連絡させて頂き、変更後の履歴事項全部証明書をお届け
させて頂きます。
業務対応エリア
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