本店の移転とは、会社の本店の住所を変更することです。
本店移転手続には、次の3つ形態があり、各形態によって変更の手続が異なります。
①移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、定款の変更を要しない場合
②移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、定款の変更が必要な場合
③移転先が他の登記所の管轄区域内である場合
①と②は、定款への本店の記載方法による違いです。
会社法では、「本店の所在地」と「本店の所在場所」を使い分けています。
会社法第27条第3号では、定款には「本店の所在地」を記載しなければならない
と規定しています。
これは、本店の所在する最小行政区画を意味しています。
つまり、定款には「大阪府阪南市」というように、市町村までを記載すればよいわけです。
そして、同一市町村内に本店を移転する場合には、定款の変更は必要ではありませんので、
取締役会(もしくは取締役)の決議のみで移転を決めることができます。
しかし、他の市町村に移転する場合や定款に
「当会社は、本店を大阪府阪南市舞1丁目26番13号に置く。」
と具体的に定めている場合は、定款の記載事項を変更する必要があります。
定款を変更する際には、株主総会の特別決議が必要となります。
③の場合には、例外なく定款の記載内容の変更が必要となります。
この場合には、2か所で書類の審査が行われるため、
登録免許税が2か所分(6万円)必要とされます。
本店を移転しましたら、法務局へ本店移転の登記をしします。
原則として、新しい住所への移転から2週間以内に法務局へ登記をしなければなりません。
○本店移転登記に必要な書類
①変更登記申請書
②株主総会議事録 … 定款の変更が必要な場合のみ必要
③取締役会議事録または取締役決議所
④印鑑届出書 … 他の管轄への移転の場合のみ必要
⑤登録免許税
同一管轄内への移転の場合 … 3万円
他の管轄への移転の場合 … 6万円
当事務所では、提携司法書士と協力し、本店移転手続きを支援しております。
まずは、お気軽にご相談ください。
本店移転手続きサービス
○お客様にご準備頂きたいもの
・ 会社登記簿謄本の写し
・ 会社の定款の写し
・ 役員の方の印鑑
・ 会社の代表印(法人実印)及び印鑑証明書
・ 代表者の身分証明書(運転免許証の写しなど)
○サービス内容及び費用について
変更手続き | 報酬額(税込み) | 登録免許税 | 合 計 |
本店移転(管轄外) | 42,000円 | 60,000円 | 102,000円 |
本店移転(管轄内) | 31,500円 | 30,000円 | 61,500円 |
※上記報酬には、登記事項証明書1通の取得手数料が含まれております。 |
○会社変更手続きサービスの流れ
ステップ1 お申込み
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。
お問い合わせ内容を簡単にお伺いし、今後のお手続き・サービス内容・ご用意いただきた
い書類をFAX又はメールでご案内させて頂きます。
行政書士中村法務事務所
大阪府泉佐野市葵町3丁目9番18号 J.T.Y.21 302号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
初回相談は無料
ステップ2 書類作成の作成・お届け
変更手続きの書類を作成後、お客様の事業所まで直接お届け又は郵送させて頂きます。
ステップ3 書類へのご捺印
お届けさせて頂いた書類の必要個所にご捺印頂きます。
郵送でお届けさせて頂いた場合には、捺印後、速やかに当事務所までご返送ください。
ステップ4 提携司法書士による変更登記申請
提携司法書士に書類を渡し、変更登記申請を行います。
登記が完了するまでには、申請から1週間から10日程度かかります。
登記が完了しましたらお客様にご連絡させて頂き、変更後の履歴事項全部証明書をお届け
させて頂きます。
業務対応エリア
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