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古物商の許可は、誰でも受けられるものではありません。
法律では、以下の欠格事由に該当する方については、古物商の許可を受けることはできないとされています(法第4条)。
個人許可については、申請者本人と管理者全員、
法人許可については、監査役を含めた役員全員と管理者全員
が欠格事由に該当していないことが必要です。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
申請する際には、「登記されていないことの証明書」及び市町村長が発行する「身分証明
書」を提出することにより該当しないことを証明します。
被補助人については、許可を受けることが可能です。
(2)禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第247条、第254
条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わ
り、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
第31条とは、許可を受けてなかったり、虚偽や不正な手段により許可を受けた場合の罰
則が規定されてあります。
また、刑法第247条は背任罪、第254条は遺失物等横領罪、第256条第2項は盗品
の運搬・保管・有償譲受けの罪に該当します。
(3)住居の定まらない者
住所については、申請者「住民票」
(4)第24条の規定により古物その古物営業の許可取り消され、当該取消しの日から起算して
5年を経過しない者
(5)第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取
消しをする日又は取消しをしないことを決定する日の間に第8条第1項第1号の規定によ
る許可証返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
(6)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古
物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く
未成年でも婚姻している者や、古物商の相続人で法定代理人が欠格事由に該当しない場合
には、申請することができます。
(7)営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについ
て相当な理由がある者
(8)法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
※その他、賃貸や親族所有の物件などで古物営業を行う場合には、所有者から「使用承諾書」
をもらう必要があります。
よって、所有者から、古物営業として当該物件を使用することを許してもらえなければ、その
住所では、古物営業を行うことができませんので、必ず、事前に所有者にご確認下さい。
また、中古車や中古車部品を取り扱う場合には、中古車を保管するスペース(駐車場)が確保さ
れている必要があります(申請時に、賃貸借契約書の写しなどが必要になります)。
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