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●古物営業とは
「古物営業」を始めるためには、「古物営業」の許可を受けなければなりませんが、
では、「古物営業」とはどのような営業のことをいうのでしょうか?
古物営業法(以下、「法」といいます。)第2条第2項では、
「古物営業」について、次のように定めています。
① 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
(法第2条第2項第1号に規定されているため「1号営業」といいます。)
次のような取引については、除外されています。
ア 古物の買取を行わずに、古物の売却だけを行う営業
イ 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
② 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業
(法第2条第2項第2号に規定されているため「2号営業」といいます。)
③ 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組
織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業
(法第2条第2項第3号に規定されているため「3号営業」といいます。)
いわゆる「インターネットオークション」が該当します。
●古物とは
「古物」とは、
① 1度使用された物品
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの
③ これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
をいい、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類(書画、彫刻、工芸品など)
(2)衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
(3)時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など)
(4)自動車(その部分品を含む)
(5)自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む)
(6)自転車類(その部分品を含む)
(7)写真機類(写真機、光学器など)
(8)事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、
ファクシミリ装置、事務用電子計算機など)
(9)機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など)
(10)道具類(家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的
方法又は工学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物など)
(11)皮革・ゴム製品類(カバン、靴など)
(12)書籍
(13)金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施工令に規定する証票その
他の物をいう。)
●古物商許可の申請窓口
古物商許可は、営業所が所在する公安委員会から取得することになります。
実際に許可申請書を提出するのは、営業所の所在地の所轄警察署保安係です。
複数の都道府県に営業所がある場合には、
それぞれの都道府県の公安委員会から許可を受ける必要があります。
●古物商許可を受けられない場合
次のような方は、古物商許可を受けることができません。
個人の場合は申請者本人と営業所の管理者全員、
法人の場合は監査役を含む役員の全員が該当しないことが必要です。
1.成年不後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
2.禁固以上の刑、所定の犯罪により罰金刑に処せられた者で5年を経過しない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5.営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
●許可申請のための必要書類
書類名 | 個人許可申請 | 法人許可申請 | 略歴書 | 申請者本人と 営業所の管理者全員 |
監査役を含めた役員全員 及び管理者全員 |
誓約書 | 同 上 | 同 上 |
住民票 | 同 上 | 同 上 |
登記事項証明書 | 同 上 | 同 上 |
身分証明書 | 同 上 | 同 上 |
営業所の配置図 | ○ | ○ |
営業所の周辺図 | ○ | ○ |
定 款 | × | ○ |
法人登記事項証明書 | × | ○ |
ホームページ利用の場合 URL使用権原疎明資料 |
○ | ○ |
※その他、申請する警察署により申請書類が異なる場合もありますので、事前に申請する警
察署にご確認ください。
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